
保証事故に至る事由の例
保証事故に至る事由の典型例として、倒産等をあげていますが、倒産等には以下の様な事例があります。
- ■法人の場合
- 破産、民事再生の申立て、会社更正手続開始、会社整理開始、特別清算開始、特定調停申請、財産につき強制換価手続の開始、仮差押命令の発令、保全差押の通知の発令、取引金融機関または手形交換所の取引停止処分、その他支払いの停止。
- ■個人の場合
- 上記に加え、死亡、長期に渡る入院など。
上記のうち、「民事再生の申立て」、「会社更生法手続開始」につきましては、即保証事故とはなりませんが、継続的な情報管理が必要となります。
※工事続行不能の原因が、発注者の責任であったり、戦争や地震・噴火・津波・洪水・高潮・台風や核燃料物質である場合には、保証事故とはみなされません。
保証対象となる住宅工事
当制度での保証対象となる住宅工事は、発注者が個人である工事請負契約に基づき建築される新築一戸建住宅(併用住宅可)の工事です。構造は問いません。
保証期間と保証責任期間
保証期間とは、当該住宅の工事に関して当初予定されていた工期のうち機構が保証書を発行した日(着工日以降)から、最終日までの期間をいいます。なお機構は保証事故に該当する事実が保証期間中に発生した場合にのみ保証します。保証責任期間とは、機構が保証書を発行した日から、保証期間末日の7ヶ月後の応答日(応答日がない場合は、暦日で前日とする)までをいいます。保証責任期間中に発注者から機構の定める書面により保証債務の履行の請求を受けなかった場合は、保証債務は消滅するものとします。
保証対象の範囲・費用
保証対象の範囲は、請負業者と発注者とが交わした工事請負契約の内容で、保証対象となる費用は、増嵩工事費用の負担や前払金返還債務不履行により発注者が被る損害です。そのほかの工事が滞ったことにより生じる種々の費用などは対象とはなりません。保証対象となる費用とその金額は、保証タイプ・保証割合に応じて異なり、保証書に記載された内容となります。
保証金
事故により支払われる保証金は、保証契約の範囲内で第三機関が査定した出来高及び増嵩工事費用に基づきます。
保証タイプ
保証タイプにはAタイプとBタイプとの2種類があります。
Aタイプ保証 ・・・保証事故発生にともなう増嵩工事費用を当初の請負金額の20%を限度額として保証するタイ
プをいいます。また、発注者の希望により、代替履行業者をあっせんします。
Bタイプ保証 ・・・Aタイプ保証に加え、前払金返還債務(前払金全体で当初の請負金額の 20%を限度と
する。)を保証するタイプをいいます。
- ・増嵩工事費用とは、当初工事請負金額以上に要した費用の実費をいいます。
- ・前払金返還債務とは、前払金のうち保証委託者が返還すべき金員がある場合の返還債務不履行により発注者
が被る損害(前払金と出来高との差額)をいいます。
- ・前払金とは、請負工事に対し発注者が事前に支払った代金のことをいいますが、当制度では工事の出来高と
すでに支払い済みの金額との差額をいいます。言い換えれば発注者の過払い分です。
保証限度額と保証割合
保証限度額とは、請負金額に保証割合を乗じた金額で、保証委託する金額の限度額をいい、機構から支払われる保証金の上限の金額です。保証限度額には「業者ごとの保証限度額」と「一工事ごとの保証限度額」があります。
- (1)業者ごとの保証限度額は、1億5千万円です。
- (2)一工事ごとの保証限度額は、業者ごとの保証限度額である1億5千万円が限度となります。
保証割合とは、当初締結した請負金額に対する保証限度額の割合(%ベースで小数点以下四捨五入)をいいます。
- (1)Aタイプ保証の保証割合は20%です。
- (2)Bタイプ保証の保証割合は、増嵩工事費用の保証割合20%と前払金の保証限度額を工事請負金額で割り戻
した割合との合算となります。保証割合は最低21%~最高40%までです。
例)請負金額2,000万円でBタイプ保証の場合、保証限度額が800万円のうち、増嵩工事費用の保証割合は20%で、前払金の保証割合は20%で、合計40%となります。
各々の保証タイプにおける保証限度額の例は、以下のとおりです。
例1)請負金額2,000万円で、Aタイプ保証(保証割合20%:増嵩工事費用の保証割合20%)の場合:

例2)請負金額2,000万円で、Bタイプ保証(保証割合40%:増嵩工事費用の保証割合20%、前払金の保証割合 20%)の場合:
